賃貸物件で蜂の巣が見つかった場合、「駆除は誰がやるの?」「費用は誰が負担するの?」というのは、入居者にとって非常に気になる点です。結論から言うと、多くの場合、蜂の巣の駆除責任と費用負担は、貸主(大家さんや管理会社)側にあると考えられます。民法では、賃貸人は賃借人(入居者)が賃貸物件を安全かつ快適に使用できるように維持管理する義務(修繕義務)を負っています。蜂の巣は、その存在自体が入居者の安全な生活を脅かす可能性があるため、その駆除は貸主の負うべき維持管理義務の範囲に含まれると解釈されるのが一般的です。したがって、入居者が蜂の巣を発見した場合、まずは管理会社や大家さんに連絡し、駆除を依頼するのが基本的な流れとなります。駆除にかかる費用についても、貸主側の負担となるケースがほとんどです。ただし、注意点もあります。例えば、入居者の故意や過失によって蜂の巣ができた、あるいは駆除が必要な状況を招いたと判断されるような特殊なケース(ベランダに長期間ゴミを放置していたなど、蜂を誘引する原因を作った場合など)では、入居者側に責任や費用負担が求められる可能性もゼロではありません。また、入居者が管理会社や大家さんに連絡せずに、勝手に駆除業者を手配した場合、その費用を後から請求しても支払ってもらえない可能性があります。必ず事前に連絡・相談し、誰が業者を手配し、費用を負担するのかを確認することが重要です。契約書に蜂の巣駆除に関する特約などが記載されている場合もあるため、念のため賃貸借契約書を確認してみるのも良いでしょう。基本的には貸主側の責任と費用負担となりますが、トラブルを避けるためにも、発見後は速やかに連絡し、指示に従うことが賢明です。